契約書の読み方について
契約書の構成
それでは、まず実際の契約書の読み方を解説します。契約書と一口に言っても、もちろん様々な種類がありますが、ここでは定型中の定型を想定した契約書の構成から説明します。契約書は大抵の場合、以下のような構成で成り立っています。
また、契約書を綴じる際に、「別紙」と書いた契約書の条項を補うために詳細を記したものや、現物そのもののコピー(例えば通帳や保険証など)を綴じる場合もあります。
タイトル
一番上に大きめの文字でタイトルが書かれています。「○○契約書」や「□□合意書」などですが「売買契約書」と抽象的なものから「みやこ顧客管理システムソフト売買契約書」といった具体的なものまであります。とはいえ、タイトルにあまり深い意義はありません。前文
ほとんどの場合、タイトルの下に、契約書の概要が書かれています。目的とはちょっと違う内容になりますが、書かれていることは似ています。また前文で契約当事者や、目的物の略称が確定する場合も多いので、注意が必要です。○○(以下、「甲」という)と□□(以下、「乙」という)とは、みやこ顧客管理システムソフト(以下、「本システム」という)に関して、次のとおり売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
本文
前文に続いて、本文が記載されています。「第○条(□□)××××××××××××××。」といった具合に、条項ごとに記載されます。本文の具体的な説明については後述します。後文
すべての本文の後に後文が入ります。特に法的な異議はありませんが、「契約書作成枚数」、「原本・写し等はあるか」「これらは誰が保有するのか」などが明らかにされます。本契約の成立を証するため、この売買契約書の原本2通を作成し、甲及び乙は、それぞれ署名捺印又は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
作成年月日、署名捺印
最後に契約書の作成年月日と契約当事者の署名押印がなされます。証拠力という点では署名(直筆)が望ましいですが、場合によって記名(プリントアウトした文字)の場合もあります。押印と捺印はほぼ同じ意味ですが、筆者は言葉のリズムの関係で署名の場合「捺印」、記名の場合「押印」と記載しております(もちろん逆でも、法的になんら問題はありません)。その他
筆者は契約書を作成していて、過分な余白が生じると「<以下、余白>」と記載するのですが、依頼者の方によく「これは何ですか?」と質問されます。「<以下、余白>」は余白を使った悪用を防ぐために記載しています。万が一、そのような記載がない場合は同様の効果を得るために、最下部に押印するのもオススメです(止め印といいます)。また、契約書を綴じる際に、「別紙」と書いた契約書の条項を補うために詳細を記したものや、現物そのもののコピー(例えば通帳や保険証など)を綴じる場合もあります。
複数にまたがる場合
基本契約と個別契約
契約書に「作成枚数」が記載されると書きましたが、これはあくまで「まったく同一の契約書」を複数作成することです。これに対して「まったく内容の違う契約書」を複数一つの取引で用いられることがあります。
例えば、一つの取引先と継続的に商品の売買を続けるようなケースです。同じ取引先ですから、商品の受け渡しや、入金方法、時期等々、毎回決め事を確認することは面倒ですので、これからの継続的な取引をするにあたってベースとなるルールを「基本取引契約書」という形で交わしておき、商品などが異なる場合に、細かいルールを確認する目的で「個別契約書」というものを作成します。
「基本取引契約書」は抽象的におおまかな内容をはじめに一度だけ交わすものとなります。この内容は取引先との間の厳正なルールとなることが多く、あまり頻繁に変更することはありません。
これに対して「「個別契約書」は、具体的に詳細な取り決めを記載します。商品ごとや仕入ごとなど毎回交わすものとなり、その特性から事情の変化に合わせて頻繁に見直すことも多いです。最大の特徴は「基本取引契約書」と「個別契約書」との間に矛盾が生じている場合、「個別契約書」が優先されるよう記載することです。
なお、個別契約書は、いかにも契約書といった形式を取らず「発注書」「受注書」という形式でやりとりする場合も結構あります。
契約書に対して「発注書」や「受注書」というのは一方的な意思表示となりますので、両方が揃ってはじめて契約成立となる点に留意が必要ですが、これらに記されたルールについては契約書とまったく同じですので、注意しましょう。
これに対して「「個別契約書」は、具体的に詳細な取り決めを記載します。商品ごとや仕入ごとなど毎回交わすものとなり、その特性から事情の変化に合わせて頻繁に見直すことも多いです。最大の特徴は「基本取引契約書」と「個別契約書」との間に矛盾が生じている場合、「個別契約書」が優先されるよう記載することです。
なお、個別契約書は、いかにも契約書といった形式を取らず「発注書」「受注書」という形式でやりとりする場合も結構あります。
契約書に対して「発注書」や「受注書」というのは一方的な意思表示となりますので、両方が揃ってはじめて契約成立となる点に留意が必要ですが、これらに記されたルールについては契約書とまったく同じですので、注意しましょう。
工程ごとに作成
さらに、継続的な取引でない場合でも、複数にまたがる契約書を用いる場合があります。
これは一つの契約でも作業工程ごとに違った取り決めが必要と考えられるようなケースです。例えば①企業から依頼を受けて、商品のイメージになる曲を一緒に打ち合わせる、②候補に挙がった曲を、一曲として作り上げる、③完成した曲を実際にレコーディングして音源化する。
このような場合、①と②、③それぞれにおいて仕事の内容や対価が大幅に変わってきます。そこでさきほどと同様「基本取引契約書」をベースにしながらも「第一工程契約書」「第二工程契約書」「第三工程契約書」といった具合に個別契約書を作成するわけです。
これは一つの契約でも作業工程ごとに違った取り決めが必要と考えられるようなケースです。例えば①企業から依頼を受けて、商品のイメージになる曲を一緒に打ち合わせる、②候補に挙がった曲を、一曲として作り上げる、③完成した曲を実際にレコーディングして音源化する。
このような場合、①と②、③それぞれにおいて仕事の内容や対価が大幅に変わってきます。そこでさきほどと同様「基本取引契約書」をベースにしながらも「第一工程契約書」「第二工程契約書」「第三工程契約書」といった具合に個別契約書を作成するわけです。